1954-05-20 第19回国会 参議院 法務委員会 第41号
ただ、アメリカ側の法律はそういう機密保持と同時に、重要なものにつきましては何と言いますか、ツリーゾンと言いますか、叛逆罪等の意味も加味してありますから、今ここで議題になつております法律案の刑罰よりはよほど重いものがずつとあるわけであります。
ただ、アメリカ側の法律はそういう機密保持と同時に、重要なものにつきましては何と言いますか、ツリーゾンと言いますか、叛逆罪等の意味も加味してありますから、今ここで議題になつております法律案の刑罰よりはよほど重いものがずつとあるわけであります。
○政府委員(関之君) これは叛逆罪というふうに限定せず、叛逆罪とか重罪とかそういう犯罪に関するインサイトとか、アベツトとか、エンカレツジとか、そういう言葉自体がすべて処罰されます。ここで英米的なものの考え方におきましては……
お尋ねの最初の英国でありまするが、これは岡部先生の御記憶のように、英米におきましてはこのフエロニー、これは重罪でありまするが、犯罪を叛逆罪と重罪と軽罪の三つに分けて考えておりまして、叛逆罪と重罪についての犯罪を惹き起させるような言葉、これは日本で申しますと或いは教唆になり扇動になるかも知れませんが、要するにそういう言葉は、それ自体がもう結果の起ると否とを問わず犯罪として処罰されている、これが普通法上
ソ連の刑法叛逆罪の罰則を見ましたならば、これなどは、実に驚くべき人権蹂躪をなし、その自由を制限いたしておるのであります。
ソビエト連邦におきましては、御承知のごとき国家体制でありまして、その刑法規定の中に、叛逆罪という規定が一本入つておるのであります。
又その犯罪につきましても、叛逆罪を含むところの軍事的な性質の犯罪及び軍の安全に関する犯罪と限定されているのでありまして、日米間の行政協定のごとくに、すべての犯罪に及ぶものではないのであります。従つて米英協定と今回の行政とを比べるならば、そこに、その内容について格段の違があると申さなければなりません。勿論対等国でないところの国家間の條約なり協定なりには不平等のものもあります。
然るに米比軍事基地協定並びに英米軍事基地協定、一九四七年の基地協定によりますと、叛逆罪或いは米軍にとつて安全に関する犯罪については専属裁判権がある、こう書いてあつて、すべての犯罪については規定しておらないのであります。日本の場合においては、先例に徴して見ると非常に不利益な感じがするのでありますが、どうでありますか。
ところが米英協定には叛逆罪であるとか、或いは軍事的性質を帶びておる犯罪に限つて米軍側が米軍側の軍属に対する裁判権がある、こう規定してあるが、どうであるかということを聞いておるのである。
米英協定にしても米比協定にしても叛逆罪、或いは軍事的性質の犯罪については、アメリカ側の軍属はアメリカ側の裁判権に属する、その他の場合については何といいますか、被駐留国側の裁判権に属するというふうには、すべての犯罪ということにはなつておらないで、その犯罪の制限が加えられている。
「こう言いかけると、議長は、叛逆罪ですぞ――叛逆罪」と恥知らずの……。
そして、かく申すことが叛逆罪に該当するのでありましたなら、それもやむを得ないところであります。巡礼の父の租地マサチユウセツツ州では、印紙販売官吏の名簿が発表されると、暴徒はその邸宅を襲撃して、窓ガラスを破壊し、官吏の辞表を提出させた。軍隊が出動して、印紙を強制的に買わせる段になると、だれ一人それを買う者はなかつた。